大阪・寝屋川の佐々木行政書士・マンション管理士事務所の佐々木です。

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 今回は、理容所・美容所開設の手続きについてみてみたいと思います。

 理容所(俗にいう理髪店等)・美容所(俗に言う美容院、美容室等)を開設するにあたっては、以下のような書類の収集・作成及び提出・持参が必要です。

 営業を予定している施設を所轄する役所に、開設届出書・構造設備等施設の概要・従業者名簿・理容師及び美容師の診断書(1ヵ月以内のもので、結核及び伝染性皮膚疾患について明記したもの)・登記事項証明書(開設者が法人の場合;3ヵ月以内のもの)・住民票の写し(開設者が外国人の場合)等を提出し、理容師及び美容師全員の免許証・管理理容師及び管理美容師の修了証書(理容師及び美容師である従業者が2名以上在籍する場合)等を持参する必要があります。(大阪市の場合)

 この手続も、要件の確認、手続に必要な書類収集と図面作成、役所との面談等が大変だと思います。

 なお、いずれの職種の店舗開設許認可もそうですが、店舗の構造・場所・設備等が許認可要件となっている場合が多いですので、店舗を借りる前、内装工事をする前に、借りようとしている店舗、工事しようとしている内容が、許認可の要件を満たすか否かを確認する必要があるものと思います。

 借りてから、あるいは内装工事をしてから、許認可の要件を満たさないということになると、大きな損害が生じてしまうことになりますので、注意が必要だと思います。

 また、いずれの許認可手続も同様ですが、各地方によって、手続方法が異なる場合がありますので、この点も注意が必要です。

 「こんな本来の仕事ではないことに気を使わされ、勉強をさせられ、図面まで用意しないといけないなんて・・。そんなことに、時間を割かれるのはたまらない。また、本業に役立つことも少なそうな役所への手続や、慣れない書類作成をしている時間があれば、見込み客への挨拶回り等の、もっと経営者として大事な開店準備をしたい、役所への手続はストレスがたまる。」・「許認可の要件を満たす店舗であるのかどうか、新築前・改築前・改装前・賃貸前に専門家のアドバイスを受けたい。」という場合は、是非行政書士にご相談頂き、理容所、美容所の開設届出に関するサポートを受けて頂ければと思います。


 また、臨床心理士・産業カウンセラー・メンタルヘルスマネジメント(R)検定・日心連心理学検定(R)などの資格を持つ、あるいは行政書士会でのリーガル・カウンセリング研修などを受講した、心理学の専門的知見があって、カウンセリング的な対応が可能な行政書士によるサポートは、不安な新規開店時における、「一人ではない。不安な気持ちを和らげてくれるサポーターの行政書士さんと一緒に開業準備を進めていくことができるので心強い。」という心の支え的な効果もあると思います。

 行政書士・マンション管理士・1級建設業経理事務士 佐々木 賢 一

(商工会議所認定 ビジネス法務エグゼクティブ(R)・日心連心理学検定(R)特1級認定者(第16号)・日商簿記検定1級認定者・FP)

大阪府行政書士会所属(会員番号4055)・大阪府行政書士会枚方支部所属

対応可能地域-大阪府中部・北部:寝屋川市・門真市・守口市・大東市・四條畷市(四条畷市)・東大阪市・大阪市・枚方市・交野市(これ以外の地域も対応可能な場合があります。ご相談くださいませ。)


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