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 法的思考を身につけて、絶対合格、行政書士! 

 さて、メルマガ40号では、民法(学説推論問題:債権者代位権)をとりあげました。

 メルマガ40号を読み終わった方は、合わせて以下の問題を解いてみると、知識の定着を図れるものと思います。

 (民法例題)

 債権者代位権に関する次の記述は、判例に照らして妥当か否か。なお、債務者Bはその有する権利を行使していないものとする。

(平成16年国家公務員1種試験民法科目より以下引用)

「Bは、自動車を運転中に誤って歩行者Dを轢き死亡させた。Bは、A保険会社と自動車対人賠償責任保険(任意保険)を締結していた。この場合、Dの両親Cらは、Bに対する損害賠償請求権を保全するため、Bの資力の有無を問わず、BのAに対する保険金支払請求権を代位行使することができる。」

(引用終わり)

(民法例題終わり)

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正解は以下です。

正解:妥当ではない。

 判例(最判昭49.11.29)は、本問のようなケースに関し、債権者代位権を行使する要件としての、無資力要件を緩和せず、Cが、無資力ではないBのAに対する保険金支払請求権を代位行使することを認めませんでした。

 一方、判例は、いわゆる転用事例(金銭債権要件を緩和し、金銭債権以外の債権を被保全債権とする場合)、より具体的には、登記請求権や不動産の賃借人の利用権を被保全債権とする場合等については、無資力要件は無意味であるところから不要としています。

 本問のケースの場合、保険約款に、被害者側(C)が、保険会社(A)に対して、「加害者(B)の保険会社(A)に対する保険金支払請求権」を代位して、直接請求ができうる旨の規定がなければ、CはAに対して、直接請求を当然にすることはできません。

 このような場合に民法上の債権者代位権をCが用いようと思えば、無資力要件が障害となります。

 つまり、Bが無資力でなければ、Cは債権者代位権を行使することができず、Bに資力があれば、Cは、勝訴判決等を得て強制執行をしなければならないということになってしまいます。

 訴訟を起す等をして、債務名義を取り、強制執行しなければならないということになると、C側に大きな負担がかかります。

 C側がAに直接請求できれば、その負担が軽減されることになり、被害者救済の上でも利便があることでしょう。

 ところが、判例(最判昭49.11.29)は、

1.金銭債権を有する者は、債務者の資力がその債権を弁済するについて十分でないときにかぎり、民法423条1項本文により、債務者の有する権利を行使することができるのであるが

(当裁判所昭和39年(オ)第740号、同40年10月12日判決、民集19巻7号1777頁)、

2.「交通事故による損害賠償債権も金銭債権にほかならない」から、

3.債権者がその債権を保全するため民法423条1項本文により債務者の有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を行使するには、

4.債務者の資力が債権を弁済するについて十分でないときであることを要すると解すべきである。 

と判示し、被害側の直接請求を認めませんでした。

 被保全債権が金銭債権ではない「転用事例」と違い、本件の場合は、「金銭債権」を被保全債権とするものであり、これについても、無資力要件を不要とすると、

債権者代位権の本質ないし本来的な位置づけが大幅に変革されてしまい、影響が非常に大きいということから、最高裁はこの当該事例に関し、「無資力要件」を緩和することに躊躇したのではないかと思われます。

 なお、上記判決があった後、任意保険約款が改定されて、現在は、被害者側から保険会社に対する任意保険金の直接請求が認められるようになっていますので、

被害者側から直接請求ができるか否かという問題は実務レベルにおいては解決されています。

 ただ、民法解釈論上は、このような場合における「無資力要件緩和」を巡る論争について、決着がついていないという状況にあります。

 より、詳しい解説は以下の当メルマガバックナンバーでご確認のほど宜しくお願いします。

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