メルマガ「法的思考を身につけて、絶対合格行政書士!」第37号を発刊いたしました。


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 法的思考を身につけて、絶対合格、行政書士! 

 さて、メルマガ37号では、民法(学説推論問題:不動産物権変動論)をとりあげました。

 メルマガ37号を読み終わった方は、合わせて以下の問題を解いてみると、知識の定着を図れるものと思います。

 (民法例題)

 以下の記述は判例の立場に照らし、妥当か否か。

1.
(平成12年国家公務員2種試験民法科目より以下引用)

 不動産を売り渡し所有権移転登記を買主に移転した売主が、その後、詐欺を理由に売買契約を取消した場合には、登記名義を回復しなくても、取消後に買主から当該不動産上の権利を取得した第三者に対して、所有権の復帰を対抗することができる。

(引用終わり)

2.

(平成14年国家公務員1種試験民法科目より以下引用)

強迫による意思表示は取消すことができ、その取り消しは善意の第三者にも対抗することができるから、AがBの強迫によって不動産を売却した行為を取消した場合、Bにある登記の抹消をしないでいる間にBが当該不動産を善意の第三者Cに売却して登記したとしても、AはCに対抗することができる。

(引用終わり)

(民法正誤問題終わり)

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正解は以下です。

正解:

1.・2.いずれも妥当ではない。

 判例の立場は177条説です。よって、本問においては、取消後の、原権利者と第三者との関係は詐欺、強迫いずれの場合であっても、登記の先後で優劣を決すべきということになります。

 ゆえに、1・2の問題文の記述は、ともに妥当ではありません。

より、詳しい解説は以下の当メルマガバックナンバーでご確認のほど宜しくお願いします。

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