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前回の復習をしてみましょう。
行政不服審査法35条
「執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、又は処分の執行若しくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなつたとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。」
一見すると、「うざッ!」という感じの条文ですが、前回やったように、まず句読点で区切って読みます。
1.執行停止をした後において、
2.執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、
又は
3.処分の執行若しくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなつたとき、
その他
4.事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
ということですから、上記条文の「その他」以下、つまり4.がこの条文の基底規定となります。
よって、4.、
「事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。」
が、本条文の基礎となります。
そして、事情が変更したとして、執行停止を取消すことができる場合の例示として、
a)「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合」
b)「処分の執行若しくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなつたとき」
等があるというように理解できます。
もちろん、a)・b)は例示ですから、それ以外にも事情変更により、執行停止を取り消しできる場合があるということになります。
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地方自治法204条1項
「普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。」
同じように句読点で区切ります。
1.普通地方公共団体は、
2.普通地方公共団体の長
及び
3.その補助機関たる常勤の職員、
4.委員会の常勤の委員、
5.常勤の監査委員、
6.議会の事務局長
又は
7.書記長、
8.書記その他の常勤の職員、
9.委員会の事務局長
若しくは
10.書記長、
11.委員の事務局長
又は
12.委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員
その他
13.普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、
14.給料及び旅費を支給しなければならない。
13.+14.が基底規定ですから、ようするにこの長ったらしい条文は、
地方公共団体は(1.)、地方公共団体に勤める人に、給料・旅費を支給しなければならないということをいっているに過ぎない条文で、
その例示として、2.〜12.を挙げているだけということになります。
「その他以下読み」ができるだけでも、条文分析がかなり楽になってくるのですが、
それ以外の場合でも、句読点で区切りながら読むというのが、長い条文を読む場合の基本となります。
条文を読み込みする場合は、句読点のところに斜線を引いて番号をつけながら、読むというクセをつけると、内容をより深く理解できるようになるのではないかと思います。
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