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 今回は、前回に引き続き試験勉強のモチベーションを高めるため、「憲法の勉強は実務に役立つか?」ということを考えてみたいと思います。

 結論からいうとYES!です。

 実務家は、「行政書士は訴訟に関わらないため、違憲・合憲判断をしなければならないようなことはなく、憲法の学習が実務に役立つことなど何もない。試験勉強のためにしかたなくやるようなものだ。」という方が多いかもしれないのですが、

 行政法は憲法の超隣接分野ですから、仕事に必要な一連の実務関連行政法規を深く理解するためには、憲法解釈に関する思考様式が必要だと思います。

  また、それ以外にも、以下のような形で、憲法学習の成果が意外なところで役に立つ場合があります。

  例えば、やっている人は少ないのですが、形式上、行政書士は独占禁止法(独禁法)等の経済法に関連する業務を行なうことができます。

 公正取引委員会(公取委)は行政機関ですから、公取委に対する各種届出、課徴金減免の報告手続等は行政書士業務となり得ます。

 また、それに関連して、独禁法コンプライアンスマニュアルの作成等も行政書士の方々の業務となりえるものです。

 こういう分野でも活躍する行政書士が増えて欲しいと思うのですが、そのためには当然ながら一般に難解極まりない法律だといわれている独禁法等に関する深い見識が必要となります。

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 ある行為が、独禁法違反となるか否かは独禁法が定める要件に合致する事実があるか否かで決まるわけですが、

 ただ、そのような行為を行なう「正当化理由」があれば、他の要件に合致していても、独禁法違反とはならないという考え方があります。

 では、どのようなものが「正当化理由」となるのでしょうか?

 正当化理由の解釈のひとつとして、

 「より制限的でない他の方法とそれにふさわしい手続」がないかどうか、

 つまり、どうしてもそのカルテル(企業間協定)等の行為が必要なのか、他に手段はないのかという点から判断するという考え方があります。

(参考:公取委審決例平11.10.28)

 これ、どこかで見たことないでしょうか?

 そう、憲法で学習するLRAの基準ですね。

 もちろん、憲法学上のLRAの基準は、国家の行為に縛りをかけるか否かの基準ですが、

独禁法学上のLRAの基準は、事業者の行為に縛りをかけるか否かの基準ということになります。

 そういう違いはあるのですが、考え方は同じということになります。

 よって、受験勉強で養った思考方法は、このような形で実務にも転用できるということになります。

 あくまでも思考方法が役立つのであって、例えば憲法の条文知識、とりわけ統治機構に関する条文知識などはあまり役立つことはないことでしょう。

 新行政書士試験も、実務面については、実務に役立つ知識を覚えているかどうかを問うているのではなくて、実務に役立つ思考方法を問おうとしているものだと思います。

 よって、憲法を学習する際も、もちろん、前提として条文知識の暗記は必要ですが、ただ、これが実際に実務に役立つことはなく、

しかし、論理の展開方法、思考方法は身につけると実務にも役立つことになります。

 憲法に限らず、他科目についても同様のことがいえることでしょう。

 つまり、試験勉強で身につけた論理展開方法、思考方法は、行政書士実務だけではなく、何をする際にも役立つものだと思います。

 ゆえに、憲法の学習も実務を行う上で全く役立たないわけではなく、むしろ必要不可欠なことといえるものですから、心置きなく完全理解に向けた勉強をしていただければと思います。

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