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 以前の試験は例えば、

「以下の1〜2のうち妥当でないものはいくつあるか。


1.男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

2.未成年の子が婚姻をするには、父母両方の同意を得なければならず、他の一方の同意だけでは足りない。」

という感じのただ、基本知識を覚えていればOKな問題が多かったと思います。

 今回は、

「A男はB女との婚姻を決め、B女はとても喜んでおりまた双方の母親及びA男の父親、そして双方の友人はABの婚姻に大賛成であり、同意を与えている。しかし、AB両者の祖父母及びB女の父親と兄弟姉妹、そしてB女の担任の教師が「A男はまだ20歳の大学生、B女もまだ16歳の高校生でありABの婚姻はとても承服できない。」と大反対しており、ABの婚姻に同意していない。ABは婚姻できるか?なお婚姻適齢及び必要な者の同意以外の要件については全て適法であるものとするので考慮する必要はなく、事例に現れた適齢及び同意要件のみの適否を判断すること。」

という感じの長文事例的な問題が多かったものと思われます。

(後者は長文となり、また身につけた知識を応用し、欲している法的効果、それを実現するために必要な要件、そして事例事実が、当該要件に合致するか否かを事例から読み取りした上で結論を出さなければならないので、

そういうトレーニングができていない、過去問の形式にしか慣れていない方にとっては、とてつもなく難しく見える問題です。)

 実は、後者は前者をより実務に近い形の事例に変換しただけの問題で、

前者も後者も内容的には全く同じです。

 しかも、初歩的、基本的な知識しか問うていません。

(だから、今年の問題はとてつもなく簡単だったという方も多いです・・。)

 ただ違いは、後者には、婚姻効果を生み出すための要件とは関係がない事実、

(例えば、友人や祖父母、教師、兄弟姉妹の同意は、未成年者の婚姻には、当たり前ですが関係がありませんね。

またA男は学生ではありますが、未成年者ではありませんのでそもそも両親の同意も不要です。)

が紛れ込んでおり、

「これらは結論には関係がない」という判断を行わなければならず、

また、婚姻の年齢要件及び民法737条2項の要件である、

「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。」

に関する事実の存否を、事例を丁寧に読み込んで判断しなければならないという作業が必要になります。

 そういう雑多な事例事実から要件事実に合致する事実だけを読み取って判断をするというタイプの問題が増えているような気がします。

 より実務に近い法的思考力を問う問われ方をしているのは後者であることは明らかです。

 前者のような知識だけの問い方(従前の行政書士試験)では雑学的知識は身についているという確認はできるのですが、

雑多な事実から、法律効果を生じせしめる要件に合致する事実だけを読み取り、事案に対応する、

法的思考力があるか否かは後者でなければ見極めができないものだと思われます。

 行政書士試験は今まで知識だけを問うものとして様々な方面から大きな批判を受け、

対して各方面で活躍する実務家行政書士の実務経験は中々評価されず、

そしてこれらのことが要因となり、行政書士職そのものの新しい領域への扉が開かれませんでした。

 法的思考力を問う試験への改革は、上記のような状況を打破するために必要不可欠のことであると判断されているものだと思います。

 入り口の試験だけで、ある人の資質を図るというクセが抜け切れない、社会文化の中ではいたしかたないことなのかもしれません。

 細かい状況をあれやこれやと言ってもしかたがないことですので、合格を目指される方は、この状況の変化に適切に対応しなければなりません。

 変革進行中である来年度以降の行政書士試験に合格するためのポイントは、メルマガでも強調してきた内容である以下の、

1.「雑多な事例事実から法律要件に合致する事実だけを的確に読み取って判断をする能力」

2.「法律要件を的確に把握するための法令・判例に対する正確な理解力」

3.「条文上の要件があいまい等である場合における法解釈力」

三点にあるのではないかと思います。

  行政書士試験は、基本的な条文や判例の結論だけを暗記すればOKというような試験ではなくなりましたので、

上記3つの能力をバランスよく身につけるためのトレーニングを積むことが必須になってきています。

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