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セミナーのお知らせ

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 全国から、先鋭的な活躍をされている行政書士、著名行政書士の方々が多く参加されるので、開業志望者の方にとっては、これらの方々と交流を深めるまたとないチャンスでもあります。

  現実の行政書士の世界を知る絶好の機会です。

 セミナー内容の詳細はここをクリックしてご覧ください。

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 請願権(憲法16条)、裁判を受ける権利(憲法32条)、国家賠償請求権(憲法17条)、刑事補償請求権(憲法40条)を合わせて受益権(国務請求権)といいます。

 これらは、権利・自由が侵害された場合に、国民が国家に対して積極的作為を要求し、救済を求めることができる権利であるとされています。

 国家に対して一定の作為を求めることができるとする点で、社会権とよく似ていますが、社会権は社会国家的思想に基づく、比較的新しい権利であるのに対して、

受益権は、国民の権利・自由を実質的に確保する権利であり、自由国家的思想に基づくもので、比較的古いタイプの権利であるという点に違いがあると一般にいわれています。

 憲法16条は以下のように規定しています。

「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」

 ここで規定されている権利を「請願権」と呼んでいます。

 ようするに、国家に対して要望を述べる権利ですが、

請願を受ける方には、受理する義務はあるが、その要望を必ず実現しなければならないわけでも、

調査・審理・判定・報告等までを必ずしなければならない義務があるわけでもないと考えるのが通説的見解になっています。

 また、国家に対する要望は、表現の自由による主張や選挙により、国家に対する救済は、行政不服申立や裁判によって実現可能であることから、

請願権の意義は現在においてはあまり重要ではなくなってきているともされています。

 一方で、表現の自由による主張や選挙等では拾いきれない民意があり、それを埋めるために、請願権には重要な意義がある(これを請願権の参政権的機能といったりします。)とする考えもあります。

 また、請願権は何人も有するとされており、法人やその他の団体、未成年者、外国人にも保障されると解されるところ、

原則的に参政権がないこれらの者にとっては、国家に対し、要望をすることができるとしている請願権は重要な意義があるとされています。

 ただし、暴力等の威嚇的方法にて請願する権利までは認められておらず(条文に平穏にとあるので)、これらの方法で請願した場合は、適正な請願権行使とは認められないということになります。

 時代劇なんかを見ていると、代官に

「お代官様、わしらのいうことを聞いてけろ!」

と人々が請願しているシーンがよくありますが、

その後、決まって、代官に「何を!切捨て御免だ!」とかいわれてあえなく、バッサリやられてしまいますね。

 まあ、そこまでのことは現代ではないとは思うのですが、請願したがために、嫌がらせを受けるという可能性はなきにしもあらずです。

 こういうことを防ぐために、憲法16条は、わざわざ「何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」ということも規定しています。

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 憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定しています。

 これは、裁判を受ける権利を保障しているわけですが、今では当たり前に思えるこの権利も当たり前になったのは最近のことです。

 昔は、刑事裁判すらもせずに、捕まっていきなり処刑とかいうこともよくあったわけですね。

 もちろん、これでは国民はたまったものではありませんので、近代においては、重要な権利として「裁判を受ける権利」が憲法において保障されるに至ったということになります。

 受ける権利というと、「裁判を受けさせろ!」と作為を求めるつまり、受益権的性格が強いわけですが、

一方で、「刑事裁判をせずして、刑罰を科すな!」という自由権的側面もこの権利にはあり、

いわゆる「複合的権利」的な権利であるともいえます。

 32条が保障するものは、上記のような刑事裁判において被告人が公正な裁判を受ける権利だけではなく、

民事事件や行政事件について訴訟を提起できる権利も含まれています。

 また、裁判所は、国民が裁判を求めてきた場合にそれを拒否できないということも32条の趣旨ですが、この部分は「裁判拒絶禁止」と呼ばれています。

 だからといって、不適法な訴えまで、拒絶できないというわけではなく、適切でない訴えについては、却下したり拒否することは可能と解されています。

 32条で規定されている裁判とは、

憲法82条1項(裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。)

でいう裁判と同義であると解されるところ、

とすると、対審及び判決は公開法廷で行なわれなければならないということになります。

 となると、一般に非公開で行なわれる非訟事件

(民事関連事件に関し、通常の裁判とは異なる簡易な手続で処理がなされる事件類型:後見開始審判・失踪宣告・遺産分割等)

の裁判は、32条でいう裁判なのかどうかということが問題となります。

 この点については、32条は原則論をいっており、非訟事件処理のような一種の後見的行政サービス的なものについては、例外として公開としないこともでき、

非訟事件処理もやはり、32条でいう裁判であるとする「肯定説(通説)」と、

あくまでも32条でいう裁判とは82条1項でいう公開裁判であり、

非公開で行なわれる非訟事件処理は、32条上の裁判にはあたらないとする「否定説(判例:最大決昭32.7.6)」に考え方がわかれています。

 否定説は、32条上の裁判を、

純然たる訴訟事件につき

1.当事者の主張する、権利義務の存否を、

2.当事者の意思いかんにかかわらず、終局的に

3.事実を確定し、確認する裁判である。

として、このようなものは82条の公開裁判によるものとしています。

 しかし、非訟事件については、権利義務の存否を確定しない、

あるいは、

それを審理することはあっても、終局的判断をするわけではなく、別途当該存否を訴訟で争う方法がある場合には、

公開裁判による必要はなく、これらをどのような方法で裁判しようとも32・82条の問題は生じないとしたりしています。

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 憲法17条は以下のように規定しています。

「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

 これが、国家賠償請求権に関する規定です。

 これについても、プログラム規定か抽象的権利か、それとも具体的権利かで争いがあるわけですが、抽象的権利であるとする抽象的権利説が多数説となっています。

 しかし、具体的立法として「国家賠償法」が実際に制定されていることから、最近はこの点につき議論されることは少なくなっています。

 また、国家賠償責任をどう解するについては、

公務員の故意・過失に基づく責任を前提として、

それを国家が代位するものとする

「代位責任説」が判例通説の立場となっています。

 ただ、この考え方だと、過失の認定が難しいものについては、被害者が救済されないのではないかという問題が発生するわけですが、

これについては、裁判実務上過失を緩やかに認定するという方法で対処しています。

 17条上の問題として、もうひとつ、国会等の立法行為や立法不作為が「公権力の行使」にあたるか否かが論点となりますが、判例は17条上の問題を生じせしめないとしています。

 

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 憲法40条は以下のように規定しています。

「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」

 ここで規定されている権利を「刑事補償請求権」といいます。

 無罪になったということは、そもそも、抑留・拘禁される、いわれはなかったわけです。

 間違いであろうがなんであろうが、一旦逮捕等をされて抑留等されると、

逮捕されただけで犯人確定したかのような扱いがされる日本社会の風潮からすると、

あとで無罪判決を受けても、推し量ることのできないダメージを受けてしまいます。

 そこで、正当に抑留等がなされた場合であっても、無罪の裁判を受けた場合は、

国民は国家に対して被った損失の補償を請求できるとしたのが、この条文でこれを受けて「刑事補償法」が制定されています。

 40条で問題となるのが、不起訴となった場合にも、刑事補償請求権を認めるか否かです。

 一般に不起訴は無罪の裁判を受けたわけではないわけですから、刑事補償は必要ないと考えられています。

 ただ、判例(最大決昭31.12.24)は、この点につき、

「憲法第40条にいう「抑留又は拘禁」中には、たとえ不起訴になった事実に基く抑留または拘禁であっても、

そのうちに実質上は、無罪となった事実の取調のための抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、

その部分の抑留および拘禁もまたこれを包含するものと解するを相当とし、

刑事補償法第1条第1項の「未決の抑留又は拘禁」とは右憲法第40条の「抑留又は拘禁」と同一意義のものと解すべきである。」

としています。

 なお、上記中の刑事補償法1条1項は以下のように規定しています。

「刑事訴訟法による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において

無罪の裁判を受けた者が同法、少年法又は経済調査庁法によつて

未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、

その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。」

 この規定に関連する事項につき、判例(最決平3.3.29)は、

「刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」とは、

同項及び関係の諸規定から明らかなとおり、

刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいうところ、

不処分決定は、刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定である上、

右決定を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから、

非行事実が認められないことを理由とするものであっても、

刑事補償法1条1項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであり、

このように解しても憲法40条及び14条に違反しない。」

と判示しています。

 なお、抑留・拘禁が、公務員の故意・過失による場合は、刑事補償請求権と国家賠償請求権の2つの権利にて損失補償ないし損害賠償が行なえるものと考えられますが、

この点につき刑事補償法5条は、

「この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法その他の法律の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない。

 補償を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合において、
 
その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。
 
その損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額より少いときは、損害賠償の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
 
 他の法律によつて損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によつて補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。」
 
と規定しており、いずれか一方で補償ないし賠償を受け、足らない場合は、他方で補償なしい賠償を受けることができるとしています。
 
 
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