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 憲法26条1項は次のように規定しています。

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

 同項で規定されている権利を通常、「教育を受ける権利」といいます。

 教育により得られる知識は、この上ない財産だと思います。

 得られた知識を基に、無尽蔵の富を得ることもできれば、そこまでいかなくても、知識があれば、損しないように生きることができたり、わけのわからないトラブルに巻き込まれることを防止できたりといった効用はあることでしょう。

 逆にいうと、教育により得られる知識がないと上記のような効用を得ることができないということになります。

 ですので、教育を受ける権利は、人間の生存にも大きく関わってくるものであるということになります。

 ゆえに、教育を受けられる権利は、生存権の文化的側面を表すものであるわけです。

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 この教育を受ける権利には、まずもって、国家に対し、「我々が教育を受けることにつき、国家は干渉するな!」という自由権的側面があります。

 また、子息に教育を受けさせようと思えば、何かと金がかかるものですが、なにしろ生存そのものにも関わってくるものですから、機会均等な社会とするためには、経済的弱者の子息であっても、教育が受けられるようにする手立てが必要となってきます。

 そこで、経済的弱者の子息等も教育が受けられるように、国家が手助けをする必要が出てくるわけです。

 これが、教育を受ける権利の社会権的側面ということになります。

 このように、憲法26条1項に規定されている教育を受ける権利は、生存権と同様、自由権的側面と社会権的側面の両方を持つ複合的人権であるということをまず理解する必要があります。

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 次に問題となるが、「教育を受ける権利」(以下、受教育権という)の社会権的側面の法的な性格です。

 つまり、社会権的側面の受教育権(以下、社会権的受教育権といいます)は、プログラム規定であるのか、抽象的権利であるのか、それとも、具体的的権利であるのかという問題です。

 この問題に対処するために使うロジックも生存権のときにつかったロジックと同じロジックが使えます。

(だから、基本的内容をしっかりと理解できれば、芋づる式に他の枝葉の理解も可能となるわけですね・・。)

 まず、多数の論者は、社会権的受教育権が、具体的権利であるとはいっておりません。

 なぜだかはもうおわかりですね。

 これが具体的権利だとすると、26条から直接に給付請求権が認められ、具体的立法がなくても、憲法26条を直接の根拠として、裁判所に救済を求めることができるとなってしまうわけですが、

裁判所が国民からの訴えを受けて、「国はこれこれこういう教育を国民にしなければならない」などというのはおかしいですよね。

 だって、裁判所は教育の専門家でもなんでもないわけですから・・。

 どのような教育を国民に与えればいいのかということについては、幅広い選択肢があって、どれをチョイスすればいいのかということは、専門家でもなんでもない裁判所はわかりませんし、具体的な選択方法は憲法にも書いてないわけですから、立法裁量に委ねる他ないと考えられます。

 ですので、義務教育における授業料の不徴収(これは判例・通説とも裁判規範性を認めています)以外の社会権的受教育権については、具体的権利ではないとするのが通説的な見解であるということになります。

 プログラム規定であるという説も通説とはなりえていません。

 プログラム規定説では、教育を受ける権利を具体化するためには予算がかかるということを理由にしているのですが、

憲法の下位にある予算を憲法上の権利を拘束する理由にはできないので、この説はあまり支持を得られておりません。

 通説・判例の立場は、「抽象的権利説」で、生存権の場合の抽象的権利説と同様、具体的な立法があれば、給付請求権が生じるとしています。

 なお、社会権的受教育権の法的性質についても、「具体的権利説」というものがあります。

 提唱者は生存権の場合の「具体的権利説」の提唱者と同じです。

 ですので、論理の枠組みも、生存権の場合の具体的権利説と同じで、26条から直接的な給付請求権が認められるわけではないが、具体的立法がない場合は、立法不作為の意見確認訴訟は行え得るとするものです。

 これまでの内容がきっちりと理解できている方にとっては、今回の内容は全く難しさを感じなかったものだと思います。

 幹となる基本がしっかりと理解できていれば、(枝葉については)このように一を知り十を知ることが可能となるわけです。

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