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今回は前回までの内容を正誤問題で確認してみたいと思います。

 以下の記述は最高裁判例に照らし、妥当か否か。

(国税専門官試験 平成10年度憲法科目より以下引用)

「公務員の政治活動の自由の制限については、機械的労務に携わる現業の国家公務員が、勤務時間外に国の施設を利用せず、職務を利用することなく行なった行為にまで刑事罰を適用することは必要最小限の制限といえず、違憲であるとするのが判例である。」

(引用終わり)

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正解は以下です。

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正解:妥当ではない。

 猿払事件(最大判昭49.11.6)をモデルにした設問ですね。 

 最高裁判例は、当該事件を「合理的関連性の基準」で判断し、合憲としたわけですから、違憲だとする1.の選択肢内容は妥当ではありません。

(問題文の記述は猿払事件の第一審判決(旭川地判昭43.3.25)内容で、これはLRAの基準で判断したものだといわれています。)

 最高裁判例は、公務員の政治活動を禁止する国家公務員法等の規制目的は正当で、かつその目的と手段との間には合理的関連性があるとしたわけですが、

 この点につき、「たとえその禁止が、公務員の職種、勤務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、あるいは行政の中立的運営を直接、具体的に損なう行為のみに限定されていないとしても、右の合理的な関連性は失われるものではない。」と述べています。

 つまり、政治活動を一律全面禁止するという手段をとったとしても、目的との間に合理的関連性があるといっているわけですね。

 ということは、事実上目的が正当でさえあれば、どのような手段であっても、目的との間に合理的関連性があるといえることになり、この点を学説は厳しく批判しています。

 また、合理的関連性の基準の最後の手順である比較衡量について、判例は、

「行動を伴う表現」の中の、

「意見表明部分」そのものを規制しているわけではなく、

行動のもたらす弊害の防止に伴う限度での、

表現活動に対する「間接的、付随的制約」にすぎないので、

「行政の中立的運営、これに対する国民の信頼確保」という

「得られる利益」に比して、

「公務員の政治活動の自由」が制約されるという、

「失われる利益」は小さい

としているわけですが、

 「表現活動に対する「間接的、付随的な制約」に過ぎないから、失われる利益は小さい」ということを言い出すと、

常に得られる利益が優先するということになり、比較衡量も、

形式的・名目的になってしまうという点も学説が厳しく批判するところです。

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