行政書士試験の憲法科目では、過去何度か、外国憲法との比較を問う問題が出題されています。
昨年度の試験においても多肢選択式において、付随的違憲審査制を採用している最も代表的な国はどこかという比較法学的な出題がありました。
そこで、今回は合衆国憲法及び連邦最高裁憲法主要判例が掲載されているHPを参考までに下掲いたしますので、GW中の開いた時間にさらっと眺めておくとよいものだと思います。
http://japan.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html
(http://japan.usembassy.gov/tj-main.html 在日米国大使館HP中、アメリカ合衆国憲法和訳ページ)
http://ccs.cla.kobe-u.ac.jp/staff/yasuoka/WWW/cases1.htm
(http://ccs.cla.kobe-u.ac.jp/staff/yasuoka/WWW/index.htm 安岡正晴先生のHP中、アメリカ連邦最高裁・重要判例1803-2006のページ)
合衆国憲法の、統治機構の部分(1条〜7条)は一般知識政治・経済科目の参考にもなるものと思います。精読する必要はないとは思いますが、さらっとでも目を通しておくと何かの役に立つ可能性はあります。
修正箇条は、日本国憲法でいう人権編に相当する条文が中心となっています。
日本国憲法人権編との違いを意識しながらご覧になるとよいものだと思います。
連邦最高裁憲法主要判例の方は、とりわけ、
「シェンク対合衆国事件」(1919)で判示されている「明白かつ現在の危険」理論(これは過去の行政書士試験記述式においても出題されています。)、
「レモン(レーモン)対カーツマン事件」(1971)で判示されている「レモン(レーモン)テスト」理論(これは、日本にも輸入されてアレンジが加えられ、「目的効果基準」となっています。)
をご覧になられるとよいかと思います。。
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