前回の一元的外在制約説は、

人権はもともと、生まれもって制約を受けるようなものではないけれども、

1.憲法12条、13条の「公共の福祉」の規定があることによって(外在)、
 
2.全ての人権は一律的に(一元的に)、
 
3.これによって制約を受けるのだというような考え方でした。
 
 一方、内在・外在二元的制約説という考え方は、
 
1.憲法22条・29条の明文の規定があることによって(外在)、
 
2.経済的自由権はまず、「公共の福祉」による外在的制約を受け、
 
そして国家の積極的な施策が必要となる社会権についても「公共の福祉」による外在的制約を受ける
 
とします。
 
この場合の「公共の福祉」は、一元的外在制約説と同様に、国家の政策的考慮に基づく「公益」というような意味にとらえているようです。
 
つまり、経済的自由権と社会権は「公益」的なという意味を持つ、「公共の福祉」による制約を受けるというような感じでしょうか・・。
 
3.次に、憲法12条・13条上の「公共の福祉」には意味がなく、当該規定は、訓示的・倫理的な規定に過ぎないとします。
 
 じゃあ、
 
4.経済的自由権・社会権以外の人権は一切、制約されないのかというと、そうとは考えず、
 
 それらの権利は、
 
5.社会的なものであることに由来する生まれながらにしての(内在的)制約に服し、ある人権が他の人権とぶつかり合う場合に、この制約の限度で、裁判所の事後手続により抑制することは許されるとします。
 
(逆にいうとこれらの権利を事前抑制することは許されないということになります。)
 
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 例えば、表現の自由といえども、無制約なものではなく、社会的適合性がなければならず、
 
たとえ憲法上に、これの制約に関する規定がなくても(外在的な規定がなくても)、他人に害悪を与えるような表現はしてはならないという、
 
制約性を、もともともって(内在的に)生まれてきたものだと考えるわけです。
 
 そして、もし他人に害悪を加えるような表現がなされ、ある人権と他の人権が衝突した場合は、検閲ないし事前抑制や公益(公共の福祉)的な抑制はできないけれども、
 
事後的に裁判所の手続により、内在的制約の範囲内での抑制はできるとします。
 
 つまり、内在・外在二元的制約説は、
 
a.経済的自由権と社会権は、「公益」とイメージできる憲法上の「公共の福祉」による「外在的」制約を受け、
 
b.上記以外の人権は、「公益」とはイメージできない、「公共の福祉」とも呼ばない、もともと当該人権が生まれ持っている「内在的」な制約にのみ服する
 
とする、2重基準(二元的制約)だということになります。
 
 しかし、この考え方にも問題があります。
 
 まず、最初の問題は、昨今は自由権と社会権の区別がつきにくくなっているのに、
 
それを無理矢理分けて、一方は内在的、一方は外在的な制約に服するというように割り切ることが妥当であるかということです。
 
 また、「一元的外在制約説」と同様、依然として、「公共の福祉」を「公益」のようなイメージで捉えており、これも問題点として指摘されます。
 
 そして、次に、内在・外在二元的制約説では、13条を訓示的ないし倫理的規定としてしまっているのですが、
 
そうすると、13条を新しい人権を基礎付ける具体的根拠規定として解釈できなくなるのではないかという問題も指摘されています。
 
 憲法に例示されていない新しい人権を生み出す法的根拠として意義が非常に大きい13条を、訓示的ないし倫理的規定だと考えてしまうとその意味が薄れてきやしないかということですね・・。
 
 この部分が、内在・外在二元的制約説の最大の問題点とされています。

 

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