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 さて、今回で、憲法条文全ての語呂合わせを網羅することになります。

 

憲法条文ナンバーだけは、憶えておいた方が学習がはかどると思います。

 例えば、「憲法21条で保障される・・」なんて書いてある問題文を見て、「ええ、21条ってなんだっけ?なんだっけ、なんだっけ!」となって、思考が止まってしまった経験はないでしょうか?

 こういうとき、条文ナンバーを語呂合わせで記憶できていれば、「ペアルック、2人一緒(21)で、愛を「表現」、そうだ!表現の自由だ。な〜んだ。じゃあ、問題文よくよも。」となって思考が止まらず、問題文に集中できるということになります。

 そして、役に立つのはわかっちゃあいるけど、素では中々暗記できない、だから憶える気もないという感じになってしまう、条文ナンバーも、

語呂合わせを使えば、幾分楽に、楽しく暗記できるものと思います。

 ここでご紹介した語呂合わせの効果があったかどうかは、今回の記事の末尾で紹介している憲法条文クイズサイトでご確認してください。。

それでは、地方自治・その他編です。。

第92条(団体自治・住民自治)→オラが国(92)のことはオラらが決める!


第93条(地方公共団体の議会と長)→(久美さんという人の親になったつもりで。。)自治体の長と議員の選挙権は、二十歳になった久美(93)にもあるよの。

第94条(条例制定権)→苦心(94)の末に作った条例。

第95条(一の地方公共団体のみに適用される特別法)→わが町のみに関する法律は国会だけではなくて、住民の救護(95:住民投票→助けという意味で憶えてください)が必要。

第96条(憲法改正の発議、国民投票及び公布)→ころ(96)ころ変わる憲法改正案。

※九つ(ここのつ)から9を「こ」と表しております。


第97条(基本的人権の由来特質)→苦難(97)の末に獲得した基本的人権。

第98条(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)→憲法は最高(9)や(8)!

第99条(憲法尊重擁護の義務)→救急(99)のときでも、公職者は憲法を尊重し、用語しなければなりません。

第1条(天皇の地位・国民主権)→ワン(1)ちゃん(王監督)が野球界の象徴。

第2条(皇位の継承)→第二(2)継承順位は、世襲。

第3条(天皇の国事行為と内閣の責任)→三(3)浪しても天(天皇)に責任はない(内閣)。あんたの責任。

第4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)→天皇は国政し(4)ない。

第5条(摂政)→ご(5)めん、仕事代わって。そんな殺生(摂政)な。

第6条(天皇の任命権)→天皇は任命に向(6)いていると思う。

第7条(天皇の国事行為)→しち(7)めんどくさい、国事行為。

第8条(皇室の財産授受の制限)→国会議決がないと皇室財産はや(8)れん。

第9条(戦争の放棄)→戦争は苦(9)しかないので、放棄します。

 なお、上記語呂合わせはあくまでも、条文ナンバーを憶えるための便宜上のものであり、語呂合わせの内容が適確な条文の内容や解釈を示しているわけではありませんのでご注意のほどを。

 実際の条文内容は六法ないし以下でご確認ください。

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3

(日本国憲法)

 憶えたかどうかは下記のサイトで確認するとよいかと思います。

http://www.pluto.dti.ne.jp/~okada/joubun/kenpo-j.html

(司法試験クイズ:条文引きクイズ・憲法)

 最初はゴロ合わせを見ながら、答えていき、暗記したという自信がついたところで、ゴロ合わせを見ないで、解答してみるというのもひとつの方法だと思います。

 全問正解を目指して楽しみながら憶えていただければと思います。

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