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 憲法条文ナンバーの憶え方を記事にするとアクセス数アップするみたいです。(^_−)−☆

 ですので、皆様のご期待にお応えし、以前人権編の語呂合わせをやりましたので、(」゚∇゚)」

今回は「国会編」をしたいと思います。。

http://blog.livedoor.jp/houtekisikou2007/archives/52347987.html

http://blog.livedoor.jp/houtekisikou2007/archives/52599863.html

(当ブログの人権編の語呂合わせの記事)

 ただ、上記記事でも書きましたように、やはりこういう語呂合わせは自分で考えた方がよりいいことはいいのですが、「そんなことしている暇はないんだよ〜!」という方のご参考になればと思います。。

第41条(国会の地位〕→国会は、国権の中で一番よい(41)機関(国権の最高機関の意味)


第42条(二院制)→寺院(二院)で死に(42)ます。


第43条(両議院の組織)→よさ(43)こい踊りの上手さではなく、選挙で議員を選びます。

第44条(議員及び選挙人の資格)→誰でもよ(4)りよ(4)い議員になれます。

第45条(衆議院議員の任期〕→代議士(衆議院議員)の仕事(45)が終わるまで、死ねん!(4年)。

第46条(参議院議員の任期)→素人(46)でも、6年もやれば立派な参議院議員になっていることでしょう。

第47条(選挙区等) → 不公平のない選挙区を作るのは至難(47)の技。

第48条(両議院議員相互兼職の禁止)→両議院議員を兼職するなんて、忙しいこと、よ(4)うや(8)らん。

第49条(議員の歳費)→給料一杯もらっても、選挙活動に金かかり、四苦(49)八苦。

第50条 (議員の不逮捕特権)→逮捕されないなんて!議員の一番の特権はこれ(50)これ!

第51条(議員の発言表決の無答責)→何を言っても許されるから、内気な貴方も議会にこい!(51)

第52条(常会)→ 後任(52)は、ジョーかい?(常会) 

第53条(臨時会)→郷(ひろみ)さん(53)内閣が臨時会を召集。これでよい(1/4)ね。(総議員の四分の一以上の要求)

第54条(総選挙、特別会及び緊急集会)→緊急(緊急集会のこと)に解散(衆議院の解散総選挙)したので、総理は議員から恨まれて、身の危険を感じたため、特別(特別会のこと)な護身(54)術を身につけた。

第55条(資格争訟)→午後(55)までにあの議員を辞めさせろ!

第56条(議事の定足数と過半数議決)→稲垣吾郎(56:野口五郎でも結構です)議員が来なければ、1/3の定数に満たないので、議事を開くことはできません。

第57条(会議の公開と議事録)→議事録書かないといけないとは、ご難(57)だねえ。

第58条(役員の選任及び議院の自律権)→ゴーヤ(58)チャンプルが好きな議長さん。

第59条(法律の成立)→(この法案は意見が分かれているから議決されるかどうかきわどい。という状況をイメージしていただいて)議決の際、緊張のあまりゴクン(59)と息を飲み込んだ。

第60条(衆議院の予算先議権及び予算の議決)→予算については、参議院の権限がロー(60:低い・優越していないという意味)。

第61条(条約締結の承認)→条約も参議院の権限がロー(6)な位(1)置にある。

第62条(議院の国政調査権)→浪人(62)の国政調査をしています。

第63条(国務大臣の出席)→むさ(63)くるしい大臣でもいつでも国会に出席できます。

第64条(弾劾裁判所)→弾劾裁判にかけられ、針のむし(64)ろの裁判官。

 なお、上記語呂合わせはあくまでも、条文ナンバーを憶えるための便宜上のものであり、語呂合わせの内容が適確な条文の内容や解釈を示しているわけではありませんのでご注意のほどを。

 次回は内閣編を予定しています。お楽しみに。。((o(^∇^)o))

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