行政書士試験には「行政事件訴訟法」(以下、行訴法といいます)という訴訟手続法が出題されます。


 この行訴法を正確に理解するためには、前提知識となる民事訴訟法関連知識(民訴知識と以下いいます。)を知っている必要があります。

  

  しかし、行政書士試験には民事訴訟法が出題されないため、本来的な基礎知識を欠いたまま、行訴法の学習をしている方が多いものと存じます。

 よって、そういう方は、当然ながら、行訴法が極端に難解に見えてくるのではないかと思います。

 世の中に溢れる知識体系や学問に本当の意味での難解なものなどないものと思います。

 これらは所詮、人間が作り上げたものですから、同じ人間に理解できないものはありません。

 むしろ、学問などは、きちんと論理的に内容が整理されているものですから、理解がしやすいものであるはずです。

 それにも関わらず、知識体系や学問が難解に見える場合があります。

 なぜ、そう見えるのかというと、おそらく、途中の知識を飛ばしているからではないかと考えます。

 四則計算や基礎的方程式の知識が不十分だと、微分積分等は非常に難解なものに見えることでしょう。

 英検3級レベルの英語力がなければ、当然ですが、英検2級レベルの内容は非常に難解なものに思えます。

 法学も、基礎的法的思考様式が身についていないと、難解なものに見えてしまいます。

 同様、行訴法も、その土台的知識である民訴の基本的知識がないと、何が何やらさっぱり理解できないということになります。

 そこで、今回は、その民訴知識の基礎を概観していきましょう。

 こちらのブログに記載すると量が多くなるため、別ブログにまとめてみましたので、以下のブログでご確認いただければと思います。

(このブログはメルマガバックナンバーアーカイブとして使っておりますので、以下の記事はメルマガとは関係ありませんから、数日中に削除するかもしれませんのでお早めにご確認いただければと思います。)

http://blog.goo.ne.jp/houtekisikou2007/e/c81f5f97f4eb49d88a52f7d266d7f389

(「法的思考を身につけて、絶対合格行政書士!gooブログ版」中、行政書士試験受験のための民事訴訟法学基礎入門のページ)

http://blog.goo.ne.jp/houtekisikou2007/e/3add579a8bb5b18a5ebf0acf1d03e2ff

(「法的思考を身につけて、絶対合格行政書士!gooブログ版」中、行政書士試験受験のための民事訴訟法学基礎入門その2のページ)

 民訴知識の基礎は、行訴法を理解する上に必要なだけでなく、裁判類似手続である、行政不服審査法上の審査請求手続や行政手続法上の聴聞手続を理解する上でも不可欠な知識となります。

 また、基礎法学においても、この分野が直接的に出題される場合もあります。

(平成18年度問題1・平成17年度問題1・平成15年度問題2)

 ゆえに基礎法学科目得点のためにも必要な知識となりますので、是非ともご確認頂ければと思います。

 なお、訴状の書式も確認した方が学習の能率が上がると思いますので、以下のHPを参照いただき、様式のご確認もしていただければと思います。

(昨日の記事でリンクした審査請求書等の書式と訴状の書式を見比べると理解が深まるものと思います。)

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.html

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/index.html 「弁護士河原崎法律事務所」HP中、「訴状の書き方/貸金請求の場合」のページ)

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_minzisosyou.html

http://www.courts.go.jp/ 「裁判所」HP中、「民事訴訟・少額訴訟で使う書式」のページ)

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