行政手続法(とりわけ聴聞・弁明手続)・行政不服審査法は、憶える部分が大半で、受験生は条文とにらめっこしながら勉強をされているものと思います。
が、これらの科目も、実際に手続で使用されている書式・様式を見ながら、条文・テキスト等の文字情報と合わせて勉強すると頭に入りやすくなります。
http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/ac40001391.html
(行政不服審査法関連の書式・様式)
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010020001.html
(大阪府聴聞等の手続に関する規則 下にスクロールすると書式・様式が出てきます。)
探せば他にも書式・様式が出てくるかもしれませんが、いずれにしても、上記のような書式・様式を確認しながら、条文・テキストを読み直すと、驚くほど理解しやすいことが実感できるものと思います。
行政不服審査法上の審査請求書・異議申立書作成や行政手続法上の聴聞・弁明に関連する書類作成等も行政書士業務となります。
そこで、依頼者から「審査請求書」作成等を頼まれたとイメージングしながら、行政書士の実務をしているつもりで、どうやって何を書けばいいのかを考えながら勉強するとこれらの科目は間違いなく上達が早くなります。
実際に上記書式や様式を使って、審査請求書等を書いてみるということもよいトレーニングになるものと思います。
行政不服審査法上の審査請求手続や行政手続法上の聴聞手続は、訴訟類似手続といってもよく、非常に裁判によく似ています。
(ただし、行政手続法上の聴聞ないし弁明は処分前手続であり、なんら紛争等は発生していない中での手続ですから、正確には裁判とは大きく性質が異なるのですが。。ただ、手続の流れそのものはやはり、裁判によく似ているといってよいことでしょう。)
ですので、法廷ドラマの主人公になったつもりで、手続の流れを考えてみるというのもよいイメージ・トレーニングになることでしょう。
地方自治法の場合なら、新人地方議員になったつもりで、議会はどういうことができるのか、議決はどうすれば決まるのかを考えてみる、あるいは新人市長になったつもりで、長はどういう仕事をするのかを考えてみるというのも、やる気にさせる勉強法ではないかと思います。
実務家行政書士になりきったり、市長になったり、議員になったり、法廷ドラマの主人公になりきったりするのは、一見、馬鹿らしく見える学習方法ですが、何かになりきってイメージしてみるというのも知識を脳裏に刻み込むひとつの方法ではあります。
なお、行政書士が地方議員や自治体の長になるというケースは想像以上に多いです。
ですから、あながち馬鹿らしい想像でもないかもしれませんね。。
数年あるいは十数年先には、貴方も、自治体議員や長になっているかもしれませんので。。
こういうイメージ・トレーニング的な学習法は、入り込すぎない必要もありますが(あたりまえですが)、ほどほどに色んな役になりきりながら、勉強すると楽しみながら学習できるのではないかと思います。
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