このブログと同名のメールマガジンの第4号を発刊いたしまいた。


 内容をご覧頂ければわかりますように、ブログと同様、同種の他の無料メルマガ等とは質的量的内容が圧倒的に違うものだと思います。
 

 現在は、全て公開としており、バックナンバーがご覧になれますが、登録者数との関係等から非公開等とする場合もありえますので、是非とも読者登録のほどをお願い申し上げます。


 また、これだけの質的量的内容のものを無料及び公開の形でご提供し続けていくためには、皆様の厚いご支持が不可欠となります。
 

 にほんブログ村総合ランキングにて、上位約1.3%(67350サイト中現在853位)、を頂いております(皆様にこの上ない、感謝を申し上げます)本ブログとともにメルマガも今後とも是非、厚いご支援のほどを宜しくお願い申し上げます。

 さて、前述のとおり、現在はメルマガの内容がバックナンバーにてご覧になれます。第4号の内容は以下のとおりです。

http://blog.mag2.com/m/log/0000220448/108124182.html

 かなり読み応えのあるものだと思いますが、まずはご覧になって頂きたく存じます。

 ご覧になっていただいたことを前提にして、上記第4号メルマガの補足をしていきたいと思います。

 第4号メルマガでご説明いたしました、各種解釈手法のうち、類推解釈と反対解釈は対になるものです。


 問題は、どのような場合に類推解釈を行い、どのような場合に反対解釈を行うのかということですが、以下の例でご説明させていただきたく存じます。

 一般的には、法の目的・趣旨を鑑みて、どちらを選ぶかを選択し、また結論が社会一般の感覚から見て正義と公平に適う方を選ぶということになろうかと思います。

 具体的事例で考えてみたいと思います。

 例えば、「この駅周辺で、エレキ・ギター演奏をしてはならない。」という規定があったとしましょう。

 この場合、この条文の適用を排除したい、あるいは適用範囲を狭めたい場合ということで、反対解釈をすると、エレキ・ギター以外の楽器等で演奏することはかまわないということになります。

 逆に、エレキギターのようなアンプによって、音を拡大するものではないギター(フォークギターやガットギター)やサックスやトランペットも駅前で演奏することも禁じたいが、明文の規定がないので、先の規定を類推解釈するという場合は、ガットギターやサックスやトランペット等の演奏も禁止と解することになります。

 どちらを選ぶかの基準ですが、先の規定の目的・趣旨が、「他の楽器ならまだしも、エレキギターの音は特にうるさいということで、以前から通勤通学のために駅前を通る人からの苦情が多かった。だから禁止した。」というのであれば、反対解釈をして、「ガットギターやサックス、トランペット等の他の楽器は演奏してもよい。」と解すべきであろうということになります。

 はっきりとした目的や趣旨がある場合は、反対解釈をなす方がよいものと思われます。

 また、立法段階で、精緻かつ論理的に法の全体像を作り上げ、必要なことを具体的に明文ではっきりと定めている場合は反対解釈を主としても問題は少ないものだと思います。

 逆に、先の規定の目的・趣旨が、「駅前は、大勢の人が通勤・通学で通る場所であるため、静かな環境を維持することが必要であるが、駅前で演奏したりしている人たちのうち、普通、多くの人に迷惑になるような音を出すのは、エレキギターの奏者であろうから、まずは一応、エレキギター演奏だけを禁止しておこう。」というような比較的おおまかな態度で立法した場合は、反対解釈一本槍ではなく、類推解釈を施すことを考慮する場面も生じてくるということになります。

 例えば、最近は、アンプにつないで大きな音を出すことができるエレキ・バイオリンというものもあります。

 エレキ・サックスやエレキ・トランペットというものもあります。

 そういうものをアンプにつないで、大音量で鳴らせばエレキギターと同様の騒音となるのは自明の理となるので、類推解釈によって、「他の楽器もアンプにつないで大音量で演奏することは禁止する」と解すべきだということになります。

 また、アンプにつながなくても、トランペットなどは相当の大音量になる場合があるものと思います。

 そういう場合は、「アンプにつないでいないトランペットについても、エレキギターの音量と同等となるような大音量で演奏することは、禁止であると解しても正当である。」というように類推解釈することが可能かと思われます。

 ただ、法の趣旨や目的からして、個人的な権利を制限したり、個人に義務等を課すような規定については、みだりに類推解釈をなすべきではないという解釈の一般的基準がありますので、そのような場合は、反対解釈を原則とすると考えるとよいかと思います。

 しかし、そのような場合であっても、論理的にみて当然の範囲内と考えられる事項については、類推解釈を行うことも認められうると考えられる場合もあり、結局は、「この場合はこの解釈手法だ!」とはっきりと決まっているわけではもちろんなく、結論妥当となる解釈手法を選択すべきであるということには変わりありませんが、おおよその大まかな解釈手法選択の流れは以上からおわかり頂いたかと存じます。

 ちなみに、「車馬通行止め」という規定がある場合に、「馬より重い象は「もちろん」通れないと解するのが正当である。」とする「勿論解釈」は「類推解釈」の一種です。

 「馬」と書いてあるのに、「馬」という用語の範囲を超えて、「象」も通行止めと解するから類推解釈ということになります。

 案外知られていないのですが、勿論解釈は、法の趣旨・目的からして、「もちろん」類推解釈をしてもいい場合における「類推解釈」ということになります。

 拡張解釈・縮小解釈・反対解釈・類推解釈・もちろん解釈等を「論理解釈」といいますが、成文法主義をとるわが国においては、これよりも、法規定の文言の意味に則した解釈である「文理解釈」を前提とすべきであると一般にされております。

 いくら目的や趣旨に沿っているから、あるいはいくら結論が妥当になるからといって、論理解釈を優先すると、成文の条文が無視される結果となり、何のために国会等でやんややんやと議論して制定した成文法かわからなくなるからです。

 あくまでも、論理解釈は文理解釈を補うものであるという認識が「法的思考力」を養う上で重要となってきます。

 ただ、学者によれば、論理解釈も文理解釈の一種であると主張するものもおり、その境界線はあいまいであるので、ここから辺もフレキシブルに考える必要はあるのですが。。

 いずれにしても、「法的思考力を問う」試験と変貌しつつある新行政書士試験においては、メルマガやこのブログにてご説明いたしました、種々の解釈技法を常に頭において、条文や判例、学説を学習する必要があるものと思われます。

 判例等を読む場合も、「おお、この判断は類推解釈だな。実質的正当性の説明をしているのはここか。」と理解しながら読めた方が身につき、頭に残りますし、未知の問題や新傾向の問題にも対応ができるようになります。

 「こんなわけのわからない、新傾向の問題を出しやがって。試験委員を恨んでやる!」と試験中に精神衛生上もよくないような、怒りを覚えるようなこともなくなるものと思います。

 (人間が生きていく上で、理不尽に思え、怒りがこみ上げて来ることも確かに多々あるのですが、なるべく他人は恨まないように生きる術を身につけた方が人生幸せに生きていけるのではないかと思います。)

 なによりも、わけもわからず、暗記中心の勉強をしているよりも、断然学習が楽しくなります。

 (また、法的思考を身につけた上で、合格し、実務家となった方が、ミスやトラブルも減り、厄介なことに巻き込まれることも少なくなるものと思います。その意味で実務家行政書士の先生方も、疎文ばかりではありますが、ご容赦いただいて、このブログやメルマガに末永くお付き合い頂ければ幸いにございます。)

 過去問をただひたすら暗記することで合格できる時代も終わっているものと思います。

 そもそも、過去問や条文・判例をただ憶えるだけの苦行のような学習をすることは全く楽しくないものと思います。

 人間は、わかった!と思えた時に喜びを感じるものです。逆にわけのわからないことをただひたすら憶えないといけないということには苦痛を感じるようにできているものだと思います。

 受験勉強には、大事な時間を長く費やすわけですから、喜びがあった方がよいものだと思います。

 まずは、第4号メルマガや今回の記事でご説明いたしましたような、解釈技法の使い方を熟知し、その他の法的思考力も身につけて、理解しながら、楽しく学んで、新行政書士試験の絶対合格を目指しましょう!

メルマガ版「法的思考力を身につけて、絶対合格行政書士!」は以下より読者登録をお願いいたします。

http://www.mag2.com/m/0000220448.html

↓をクリックお願いいたします。ランキングアップにご協力を!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ