大阪:佐々木行政書士・マンション管理士事務所ブログ

法務・会計・心理学の1級資格を有する、ビジネス・暮らしの総合アドバイザー

2007年02月

大阪・寝屋川の行政書士・マンション管理士・FPです。東京商工会議所主催ビジネス実務法務検定試験(R)1級・日商簿記1級・日心連心理学検定(R)特1級の3つの1級資格を保持する、おそらく日本で唯一のトリプル1級ホルダーの行政書士だと思います。多角的な視点から思考することができる総合的なサポーターを目指しています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせは、E-MAIL fwkt0473@nifty.com   まで

行政書士・マンション管理士・1級建設業経理事務士 佐々木 賢 一

(商工会議所認定 ビジネス法務エグゼクティブ(R)・日心連心理学検定(R)特1級認定者(第16号)・日商簿記検定1級認定者・FP)

大阪府行政書士会所属(会員番号4055)・大阪府行政書士会枚方支部所属

Website: http://sasakioffice.la.coocan.jp/

書式・様式から学ぶ行政手続法・行政不服審査法

 行政手続法(とりわけ聴聞・弁明手続)・行政不服審査法は、憶える部分が大半で、受験生は条文とにらめっこしながら勉強をされているものと思います。

 が、これらの科目も、実際に手続で使用されている書式・様式を見ながら、条文・テキスト等の文字情報と合わせて勉強すると頭に入りやすくなります。

http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/ac40001391.html

(行政不服審査法関連の書式・様式)

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010020001.html

(大阪府聴聞等の手続に関する規則 下にスクロールすると書式・様式が出てきます。)

 

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故意はあるけど恋はなし??

 法律に関わる格言にはためになるものや、面白いものがいくつもあります。

 「法なければ犯罪なく刑罰なし」という格言は、フォイエルバッハという刑法学者が罪刑法定主義を表現したものです。

 他に「法は自ら助くる者を助く」「占有は権証に等し」「訴訟に依って富める者なし」「善き法律家は悪しき隣人なり」といったような辛辣なものもあります。

 そんな法律諺の中に、「六法全書に恋はない」というものがあります。

 「故意はあっても、恋はない」ということですね。。

 つまり、恋が法律要件となって何かの法律効果を生むという法がなく、恋という事実が何らかの法的効果を発生させるということが今まではなかったわけです。

 

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記述式問題対策

 法律論文は通常、以下のような流れで書かれる場合が多いものと思います。

1.テーマに関する問題点の指摘

(例えば、この事例に関して処理を行う際の基準となるはずの条文がない、あるいは条文の要件があいまいである等の問題点を指摘する)

2.自説と反対の立場である説の指摘

3.自説の理由(形式的・実質的)づけ

(例えば、自説の「必要性」を法の目的から説く、2.で指摘した反対説の考え方も、自説の考えに従えば「許容」できる等の論旨を展開する、どの条文解釈技法を使ったのか等の指摘等)

4.3.に基づき規範を定立

5.事例を4.にあてはめ結論を出す

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学習計画における必要性と許容性

 法の解釈を考えるにあたって重要とされる法的思考様式に「必要性」と「許容性」を熟慮するというものがあります。

 この考え方は学習計画を立てるにあたっても、参考になるものと思います。

 つまり、「この学習計画は本当にどうしても必要なことなのか?」(必要性)をまず考え、必要であると判断したならば、次に、「この計画を現実に実施することは可能かどうか?この計画どおりに日常生活の中で限りある時間を割いて行うことが許されるかどうか?」(許容性)を考えて、学習計画を考えると、実行しやすいよい計画になるのではないかと思います。

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憲法記述式演習で法的思考トレーニング

 メルマガ第7号を発刊いたしました。

 今回は、「法的思考様式と行政行為の瑕疵」についてご紹介しております。

http://blog.mag2.com/m/log/0000220448/

(メルマガ版「法的思考力を身につけて、絶対合格行政書士第7号)

 次回は、もっと具体な例を使って、無効な行政行為に関する考察をしながら、法的思考力トレーニングをしていきたいと思っておりますので、次号も是非お楽しみにしていただければと思います。

 メルマガ版「法的思考力を身につけて、絶対合格行政書士!」をご購読希望の方は、無料で登録できますので、よろしければ、以下より読者登録をお願いいたします。

http://www.mag2.com/m/0000220448.html

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行政法の学習姿勢

 行政法については、「どうも苦手だ。」「実務についたときも役立ちそうもないしこんなの勉強して意味があるのか?」「どうも勉強していても面白くない。」と思っている方が多いのではないでしょうか。

 ところが、実は、行政法を学ぶ姿勢・視点というものをしっかりと捉えて勉強すれば、これほど面白くかつ実務上も役立つ科目はありません。

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