http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/176446
(米企業が注目 社員の健康守る“マインドフルネス”とは?)
禅と西洋科学とを統合した心理療法として、考案されたものがマインドフルネスで、グーグルやツイッター等の米大手企業では、従業員のメンタルヘルスケアや創造性向上のエクササイズとして取り入れられているそうです。
心は、つい「心ここにあらず」状態となって彷徨い、過去を後悔し、未来を憂いといったような様々な心配ごとにからめとられてしまいがちです。
そこで、呼吸や身体の感覚などに注意を向けなおし、よろしくない考え事などを途中で切り上げて、今この瞬間に注意を向けなおすエクササイズを行い、「心を彷徨わせること」・「心をこの瞬間に戻すこと」を自由に選択できる状態にするのがマインドフルネスといえるものと思います。
(ただ、「よくないことは考えないぞ!」と頑張りすぎると、それがストレス要因となり逆効果となって、倍返し的になるそうなので、無理矢理にならないようにするのがよいそうです。)
禅的なエクササイズだけでなく、ヨガや太極拳などでもマインドフルネスを養うことができるようですが、身体心理学者の湯川進太郎筑波大学教授によれば、空手道の形を用いても、マインドフルネスを養うことができるとのことです。
空手道の形は、素早い動作をするものが多いのですが、そのような動作だとスピード、力強さなどに専念してしまい、身体へ意識を向けることが難しくなることから、ゆっくり柔らかく動く、下記の「サンチン」のような形のほうがよいそうです。
(商工会議所認定 ビジネス法務エグゼクティブ(R)・日心連心理学検定(R)特1級認定者(第16号)・日商簿記検定1級認定者・FP)
大阪府行政書士会所属(会員番号4055)・大阪府行政書士会枚方支部所属
対応可能地域-大阪府中部・北部:寝屋川市・門真市・守口市・大東市・四條畷市(四条畷市)・東大阪市・大阪市・枚方市・交野市(これ以外の地域も対応可能な場合があります。ご相談くださいませ。)
業務依頼・講演、講義、遺言・相続・終活、企業法務入門、企業会計入門、メンタルヘルスケア、空手道の形によるマインドフルネスエクササイズ、管理職、士業者のためのカウンセリング技法等の出張教室、研修、執筆依頼・取材等のお問い合わせは、E-MAIL fwkt0473@nifty.com まで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151120-00000134-jij-soci
(ペンで斜線、遺言書無効に=「故意に破棄」と判断―最高裁)
判決文は、以下に全文が出ています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/085488_hanrei.pdf (但し、PDFファイル)
遺言には、普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と、
特別方式(危急時遺言・隔絶地遺言)とがあります。
特別方式は非常に特殊なものなので、以下普通方式を中心に見ていきたいと思います。
遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を「自書」して、
(ですので、パソコンで作成しプリントアウトしたようなものは無効となります)
これに捺印する方式で作成される遺言を、『自筆証書遺言』といいます。
自筆証書遺言は、遺言内容を他人に知られることもなく、費用もかからず手軽ではありますが、ただ、形式が厳格に決まっていて、訂正をする場合なども、その厳格な形式によらなければ、無効とされます。
赤のボールペンで、斜線を引いた場合はどうなるのかは、争いがあったわけですが、今回の判決で、この場合も無効になると判断されました。
また、自筆証書遺言は、偽造変造隠匿の恐れが高く、実際にトラブルも多いため、これ以外の方法で遺言をされるという方も多いです。
法律に精通していないと、無効になりやすく、また保管方法等にも気をつけないと、偽造変造隠匿の恐れも高いため、
自筆証書遺言を残したいという場合は、費用はかかってしまいますが、できる限り、法律等で厳格な守秘義務が課されている行政書士等の専門家によるサポートを受けるようにするとよいものと思います。
次に、公証人が、公正証書の形にて作成した遺言を、『公正証書遺言』といいます。
証人(推定相続人などはなれないなど、証人の資格要件が厳格です)2人が必要であったり、
公正証書作成手続に慣れていないと、手続が煩雑に感じられたり、
遺言内容を公証人や、行政書士等の作成サポートを受ける場合は、当該行政書士に確認してもらう必要があったり(ただ、これらの専門家には、法律で厳格な守秘義務が課せられています)
自筆証書遺言に比べて、費用がかかったりするデメリットはありますが、
偽造変造隠匿の恐れは、自筆証書遺言に比べ少なく、また、長年裁判官等を勤めた方がなさっている法律のプロ中のプロである、公証人がチェックして作成するものですので、無効となる可能性も非常に少ないものだと思います。
手続が面倒だと感じられる場合は、もちろん、費用はかかってしまいますが、行政書士等の専門家による作成手続サポートを受けることもできます。
なお、http://www.koshonin.gr.jp/osi.html#20 によると、
平成26年中に、全国で作成された遺言公正証書は、ついに10万件を超え、10万4,490件に達し、前年に比べると8,470件の増加だったということです。
次に、遺言内容を記載した証書に(パソコン等によって作成しプリントアウトしたものも可)、
遺言者が署名捺印し、これを封筒に入れ、証書に捺印したものと同じ印にて封印し、
この封筒を公証人と、2人の証人の面前に差し出し、公証人の署名捺印をもらうことで有効とされる遺言が、『秘密証書遺言』です。
遺言内容を秘密にできますが、自筆証書遺言と同様、盗難紛失のおそれがある、資格要件の厳しい証人が2人以上必要である等のデメリットもあり、秘密証書遺言で遺言するというケースは、他の二つの普通方式の遺言に比べて少ないようです。
なお、公正証書遺言以外は、偽造・変造防止のため、被相続人の死亡後に遺言書を発見した者は、裁判所の検認を受ける必要があります。
また、その遺言書に封印がしている場合は、勝手に開封することができず、家庭裁判所にて開封手続を行なう必要があります。
どの方式が望ましいのかは、ケース・バイ・ケースだと思いますが、
いずれの方式で行うにしても、無効とされたりしないよう、また偽造変造隠匿のリスクを軽減するためにも、より慎重に、できれば行政書士等の専門家によるアドバイスやサポートを受けたいところだと思います。
(商工会議所認定 ビジネス法務エグゼクティブ(R)・日心連心理学検定(R)特1級認定者(第16号)・日商簿記検定1級認定者・FP)
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(ターミナル法務とサナトロジー(死生学))
本ブログと同様のご愛顧を頂ければとても嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
行政書士の仕事には、遺言作成のお手伝いや、相続に関する戸籍等の収集作業、預貯金解約、名義変更手続、遺産分割協議書や財産目録の作成、株式等の有価証券の名義変更、自動車の移転登録等の手続等をお忙しい依頼者に代わって行わせて頂くと言う業務があります。
これらの業務は、人生の終末期に関わらせて頂く仕事で、私は「ターミナル法務」と呼んでいるのですが、このターミナル法務は、医療ではないけれども、ターミナルケアの一端を担う仕事であると思っています。
(ここでいうターミナル(終末期)は、医療でいうターミナルとは少し違い、もう少し広い意味を指しており、終活的な意味合いのものです。)
であるなら、ただ単に、法務手続的なことのみを意識するのではなく、依頼者やそのご家族様の心情等もできる限り理解するためにも、サナトロジー(死生学)的なバックボーンも持つべきではないかということで、サナトロジーに対して以前から興味を持ち、関連書籍を読むなどの勉強をしてきました。
このようなことから、サナトロジーに関する情報を、多くの人と共有したいということがこのブログを始めようと思ったキッカケです。
時代の要請により、スポットライトが当たりつつあるサナトロジーに関する情報について、多くの方々と共有していきたいと思っておりますので、今後ともなにぞとよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m
行政書士・マンション管理士・1級建設業経理事務士 佐々木 賢 一
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(まさか!亡き父のわずかな預貯金を解約する手続きがこんなに面倒だったとは…… 煩わしさの度合いは先祖の引っ越し回数次第)
(上記より以下引用)
「亡くなった父のわずかな預貯金を解約する話である。」
(中略)
「いまも全国のどこかで、先祖の戸籍をもとめて右往左往している人が山ほどいるにちがいない。これからその手続きをしなければ、という人には行政書士というプロに丸投げすることをすすめる。そのほうが安上がりで時間もムダにしないですむ。」
(引用終わり)
行政書士は、相続に関する戸籍等の収集作業や預貯金解約、名義変更手続の他にも、遺産分割協議書や財産目録の作成、遺言作成サポート、株式等の有価証券の名義変更、自動車の移転登録等の手続等の相続に関する煩わしい手続をお忙しい依頼者に代わって行います。
(不動産の名義変更(いわゆる相続登記))や、相続税の申告、相続紛争となり裁判となる場合等は、司法書士さん、税理士さん、弁護士さんのサポートが必要となる場合がありますが、行政書士には、懇意にしているこれらの専門家がいるのが普通なので、登記や相続税申告や裁判が必要な場合は、それらの専門家を紹介してくれるものとも思います。)
臨床心理士・産業カウンセラー・メンタルヘルスマネジメント(R)検定・日心連心理学検定(R)などの資格を持つ、あるいは行政書士会でのリーガル・カウンセリング研修などを受講した、心理学の専門的知見があって、カウンセリング的な対応が可能な行政書士によるサポートは、相続時における「家族を見送り、心理的にも大変な時期であるのに、煩わしい手続をしなければならない。」という複雑な気持ちを和らげてくれるという、心の支え的な効果もあると思います。
行政書士・マンション管理士・1級建設業経理事務士 佐々木 賢 一
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今回は、深夜営業をする居酒屋、バーなどの深夜における酒類提供店の開店手続についてみてみたいと思います。
主にお酒を飲んでもらうことがメインのお店で、午前0時以降にも酒類を提供する場合は、飲食店の営業許可以外に、公安委員会(受付窓口は警察)に届出書を提出する必要があります。
深夜酒類提供飲食店の営業開始届手続は、役所への手続としては、最難関の部類に入る風俗営業許可申請に難易度的に近く、営業できる法律上の要件も厳しいのですが、提出書面なども特殊な図面を作成し提出しなければならない、窓口が警察で普段警察などには行かない人にとっては気が引ける等があり、各種の困難が予想されます。
参考;当ブログの風俗営業許可申請に関する記事)http://sasakihoumukaikei.blog.jp/archives/65952323.html
ご自身で深夜酒類提供飲食店の営業開始届手続をされる場合は、かなりの勉強をしなければならず、また特殊な図面作成技術を身につける必要があるものと思いますが、「開店時にしかしない手続をするために、かなりの勉強などしてられない。特殊な図面って何だ?情報もなかなかないし、特殊な図面作成技術を身につけるといっても、身につけようもないし、そもそも図面は苦手だ。そんなことしている時間があるなら、もっと、重要な開業準備が他あって、そちらに時間を使いたい。警察への手続は敷居が高く、誰かに付き添ってサポートしてもらいたい。」と思われる場合は、是非お近くの行政書士にご相談頂ければと思います。
臨床心理士・産業カウンセラー・メンタルヘルスマネジメント(R)検定・日心連心理学検定(R)などの資格を持つ、あるいは行政書士会でのリーガル・カウンセリング研修などを受講した、心理学の専門的知見があって、カウンセリング的な対応が可能な行政書士によるサポートは、不安な新規開店時における、「一人ではない。不安な気持ちを和らげてくれるサポーターの行政書士さんと一緒に開業準備を進めていくことができるので心強い。」という心の支え的な効果もあると思います。
行政書士・マンション管理士・1級建設業経理事務士 佐々木 賢
一
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今回は、酒類販売業免許申請についてみてみたいと思います。
http://getnews.jp/archives/859851 (栓を抜かないでほしいって、通じるのか?)
上記のような記事を見つけたのですが、結論からいうと、酒税法の規制により、原則として、居酒屋やバーでは、栓を抜かずにビールを客に出せないことになります。
ボトルや樽から注いだお酒を、来店客に提供する場合は、「飲食店営業許可」で行なうことができるのですが、未開栓の酒類をボトルや樽ごと売る場合は、酒類販売業免許申請を行い、「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
なお、「飲食店営業許可」の取得の条件(要件)は、「酒類販売業免許」の取得に比べると、ハードルは高くないのですが、
(ただ、あくまでも、「酒類販売業免許」の取得と比べた場合であって、「飲食店営業許可」の取得の場合でも、当然、衛生面が確保された店舗が必要ですし、調理師等がいなければ、店主あるいは従業員のうち誰かが講習を受け、 「食品衛生責任者」
となければなりませんし、手続き的にも少し面倒な図面作成や保健所との交渉・折衝などが必要です。)
(「飲食店営業許可」に関する当ブログの参考記事;http://sasakihoumukaikei.blog.jp/archives/65952105.html)
大手スーパーやコンビニ店等以外で、「酒類販売業免許」の取得をすることは、「飲食店営業許可」取得に比べるとかなりの困難が伴います。
根拠法となっている酒税法も難解で、また書面作成や申請手続も非常に面倒で、さらに許可権者である税務署との交渉・折衝も大変です。
しかし、それ以前に、申請者に経営経験、酒類ビジネス経験があることや、仕入先のあてがちゃんとあること、資産状況がしっかりしていること等の、細かで厳しい要件をクリアしなければなりません。
つまり、いくら書類をしっかり完璧に書いても、申請者に経営経験や酒類ビジネスの経験がない、仕入先も決まっていない、資産状況も磐石ではないということになると、免許取得はおぼつかず、そういう意味での難しさもあります。
なお、大手コンビニにフランチャイズ加盟して、「酒類販売業免許」を取得しようとする場合は、大手コンビニ本部のサポートが受けられるだろうということで、経営経験や酒類ビジネス経験がなくても、酒類販売管理者研修を受講することなどによって、大幅に要件が緩和される場合もあります。
また、いずれの許認可手続も同様ですが、各地方によって、手続方法が異なる場合がありますので、この点も注意が必要です。
酒類販売業免許申請の手続は、このように非常に面倒な手続ではありますが、この面倒な作業をしたからといって、本来業務に何か役立つかというと、役立つものはあまりないと思われ、「こんなことするぐらいなら、もっと役に立つ開業準備に時間を回したい」等とお考えの場合は、是非、お近くの酒類販売業免許申請の専門家である行政書士に、書面作成及び提出手続の代理をご依頼することも一考ではないかと思います。
また、臨床心理士・産業カウンセラー・メンタルヘルスマネジメント(R)検定・日心連心理学検定(R)などの資格を持つ、あるいは行政書士会でのリーガル・カウンセリング研修などを受講した、心理学の専門的知見があって、カウンセリング的な対応が可能な行政書士によるサポートは、不安な新規開店時における、「一人ではない。不安な気持ちを和らげてくれるサポーターの行政書士さんと一緒に開業準備を進めていくことができるので心強い。」という心の支え的な効果もあると思います。
行政書士・マンション管理士・1級建設業経理事務士 佐々木 賢
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今回は、風営法についてみてみたいと思います。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20150513/1958425
上記は、無許可で客を接待したとして、栃木県小山市のバースナックが風俗営業法(風営法)違反容疑で摘発されたとのニュースです。
風営法上の「風俗」という言葉が誤解されている傾向にあると思います。
風俗とはもともとは、ある時代の風習を指す言葉だったのですが、今では、「性風俗」あるいは「性風俗店」を指す言葉かのようになってしまっています。なので、「性風俗店(裸産業店)」でなければ、許可はいらないと誤解されている方がおられるのかもしれません。
風営法上の「風俗営業店」は、「性風俗営業(裸産業)店」のことではなくて、ざっくりいうと(ざっくりなので正確ではないのですが)、接待を行なうお店やゲーム(マージャン、パチンコ、TVゲーム等)を客に楽しんでもらうお店等をいいます。
そして、これらのお店、具体的には、バー、スナック、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等々を行なう場合は、風俗営業の許可が必要となります。
なお、このような名前でないお店例えば、メイドカフェであっても、接待を行なうのであれば、風俗営業店となり許可が必要となりますし、逆にスナックという名称であっても、接待を行なわないのであれば風俗営業店とはなりません。
なお、では「接待」とはなんなのかということなのですが、これの法律上の解釈としては、一概には言えない難しいところがあります。
特定少数のお客を相手に、ある程度長い時間話をしたり、お酌をしたり、一緒に歌ったり、歌を聞かせたり、踊りを見せたり、手を握ったり、身体を密着させたりする行為等は、通常、原則として「接待」に当たるとされています。
(開業を前提とする場合は、自店が行なおうとしている営業が、接待にあたるかどうか、許可が必要かどうか、許可が必要であればどのような手続が必要なのかを、風俗営業許可権者である公安委員会や、担当窓口である警察、行政書士等の専門家に、店を建築したり、借りる前に早めにお問い合わせ頂ければと思います。)
そして、接待を行なうお店をする場合は、風俗営業許可申請を行い、「風俗営業許可」を受ける必要があります。
なお、この許可の取得は、かなり厳しいものがあります。
風俗営業店を行なうことができる場所についても、どこでもできるわけではなくて、厳しい制限があり、また店の構造、営業時間等にも厳しい制限があります。
さらに申請手続も、一般の人にとってはかなり難しい手続となります。図面も特殊な図面が数種必要となり、そのお店を設計した設計士が作った図面とは、また別の図面を作成する必要があります。
この図面の作成もかなりの難関で、にもかかわらずそれらの書類作成に関する情報もあまりありませんので、一筋縄ではいかないものと思います。
このような次第ですので、風俗営業店の開業には各種の困難が伴うことになります。
なお、風営法上は、「性風俗営業店」は、「性風俗関連特殊営業」店といいます。つまり、法律上はこちらは、「風俗営業」店という名称ではありません。開店に必要な手続も異なります。
また、いずれの許認可手続も同様ですが、各地方によって、手続方法が異なる場合がありますので、この点も注意が必要です。
このように風俗営業許可申請手続きも、非常に面倒な手続ではありますが、この面倒な作業を苦労してしたからといって、本来業務に何か役立つかというと、役立つものはあまりないと思われ、「こんなことするぐらいなら、もっと役に立つ開業準備に時間を回したい」等とお考えの場合は、お近くの風営法専門行政書士に、風俗営業許可申請に関する書面作成及び提出手続の代理代行をご依頼することも一考ではないかと思います。
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今回は、不動産業(宅建業)開業手続についてみてみたいと思います。
不動産業(宅建業:不動産業といっても大家業等は許認可は不要です。)開業の手続も、必要書類収集と書類作成、役所への提出手続等が、面倒な作業になると思います。
飲食店や美容・理容室と異なり、不動産業(宅建業-不動産売買業・不動産売買賃貸仲介代理業)の営業許認可の要件は、店舗が衛生的であるかなどの設備面での要件は少なく、主に、人と手持ち資金に関する要件がチェックされます。
人に関しては、経営者などに宅建業法に定める処罰経歴等がないかどうか、宅建士(宅地建物取引士;従前の宅地建物取引主任者(宅建主任者))が、法定必要人数配置されているかどうかなどがチェックされることになります。
資金面については、法定の業界団体に加入することで、少しは楽になりますが、かかる法定業界団体への加入手続きが必要で、手続的に作業が増えることになります。
また、いずれの許認可手続も同様ですが、各地方によって、手続方法が異なる場合がありますので、この点も注意が必要です。
非常に面倒な手続ではありますが、この面倒な作業をしたからといって、本来業務に何か役立つかというと、役立つものはあまりないと思われ、「こんなことするぐらいなら、もっと役に立つ開業準備に時間を回したい」等とお考えの場合は、お近くの行政書士に、宅建業免許申請(宅地建物取引業免許申請)に関する書面作成及び提出手続の代理をご依頼することも一考ではないかと思います。
宅建士試験に合格している等の、宅建業法の専門家である行政書士なら、なお良いものと思います。
また、臨床心理士・産業カウンセラー・メンタルヘルスマネジメント(R)検定・日心連心理学検定(R)などの資格を持つ、あるいは行政書士会でのリーガル・カウンセリング研修などを受講した、心理学の専門的知見があって、カウンセリング的な対応が可能な行政書士によるサポートは、不安な新規開店時における、「一人ではない。不安な気持ちを和らげてくれるサポーターの行政書士さんと一緒に開業準備を進めていくことができるので心強い。」という心の支え的な効果もあると思います。
気になる行政書士の報酬(行政書士によるサポートの手数料、料金)は、個々の行政書士、免許の種類(大臣・知事)、案件の難易度等によってケースバイケースではありますが、例えば、もっとも難易度の低いもの(個人・知事、営業所1箇所等)ですと、おおむね10万円〜ぐらいではないかと思います。(法定の業界団体である協会・保証協会入会書類作成・提出手続行政書士報酬、行政書士の交通費等は別途となる場合が多いものと思います。また、役所に支払わなければならない手数料・登録免許税・協会・保証協会の入会金・会費、各種書類の収集費等の実費等も除きますので、これらも別途かかります。)
参照ウェブサイト:https://www.zentaku.or.jp/about/flow04.html
(宅地建物取引業免許の申請 不動産開業までの流れ 宅建協会ウェブサイト)
行政書士・マンション管理士・1級建設業経理事務士 佐々木 賢 一
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大阪・寝屋川の佐々木行政書士・マンション管理士事務所の佐々木です。
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今回は、理容所・美容所開設の手続きについてみてみたいと思います。
理容所(俗にいう理髪店等)・美容所(俗に言う美容院、美容室等)を開設するにあたっては、以下のような書類の収集・作成及び提出・持参が必要です。
営業を予定している施設を所轄する役所に、開設届出書・構造設備等施設の概要・従業者名簿・理容師及び美容師の診断書(1ヵ月以内のもので、結核及び伝染性皮膚疾患について明記したもの)・登記事項証明書(開設者が法人の場合;3ヵ月以内のもの)・住民票の写し(開設者が外国人の場合)等を提出し、理容師及び美容師全員の免許証・管理理容師及び管理美容師の修了証書(理容師及び美容師である従業者が2名以上在籍する場合)等を持参する必要があります。(大阪市の場合)
この手続も、要件の確認、手続に必要な書類収集と図面作成、役所との面談等が大変だと思います。
なお、いずれの職種の店舗開設許認可もそうですが、店舗の構造・場所・設備等が許認可要件となっている場合が多いですので、店舗を借りる前、内装工事をする前に、借りようとしている店舗、工事しようとしている内容が、許認可の要件を満たすか否かを確認する必要があるものと思います。
借りてから、あるいは内装工事をしてから、許認可の要件を満たさないということになると、大きな損害が生じてしまうことになりますので、注意が必要だと思います。
また、いずれの許認可手続も同様ですが、各地方によって、手続方法が異なる場合がありますので、この点も注意が必要です。
「こんな本来の仕事ではないことに気を使わされ、勉強をさせられ、図面まで用意しないといけないなんて・・。そんなことに、時間を割かれるのはたまらない。また、本業に役立つことも少なそうな役所への手続や、慣れない書類作成をしている時間があれば、見込み客への挨拶回り等の、もっと経営者として大事な開店準備をしたい、役所への手続はストレスがたまる。」・「許認可の要件を満たす店舗であるのかどうか、新築前・改築前・改装前・賃貸前に専門家のアドバイスを受けたい。」という場合は、是非行政書士にご相談頂き、理容所、美容所の開設届出に関するサポートを受けて頂ければと思います。
また、臨床心理士・産業カウンセラー・メンタルヘルスマネジメント(R)検定・日心連心理学検定(R)などの資格を持つ、あるいは行政書士会でのリーガル・カウンセリング研修などを受講した、心理学の専門的知見があって、カウンセリング的な対応が可能な行政書士によるサポートは、不安な新規開店時における、「一人ではない。不安な気持ちを和らげてくれるサポーターの行政書士さんと一緒に開業準備を進めていくことができるので心強い。」という心の支え的な効果もあると思います。
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